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2024.02.20

子どもが病気だけど仕事を休めない!そんなときは【病児保育】の利用がおすすめ

子どもが病気だけど仕事を休めない!そんなときは【病児保育】の利用がおすすめ

働きながら子どもを保育園やこども園に預けていると、子どもが病気になることを避けて通ることはできません。子どもの健康管理にいくら気をつけていても、園での集団生活で感染症に罹ることもあるでしょう。

雇用形態や職場の理解などにより、子どもが病気のときに仕事を休みやすい人もいれば、なかなか休みづらいという人も多くいます。休みやすい職場でも、子どもがたびたび体調を崩すと申し訳なく感じてしまうものです。

園に預けられないけど仕事も休めないときの強い味方は「病児保育」。今回は「病児保育」についてわかりやすく解説します。

 

病児保育とは

病児保育とは「保護者に代わって病気の子どもを預かり、保育や看護を行うこと」です。

児童福祉法において、病児保育事業は「保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは持病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童であって、疾病にかかっているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業」と定義されています。

 

 

 

熱があったり感染症に罹ったりしている子どもを園に預けることはできませんが、病児保育を行っている施設に預けることが可能です。受け入れ可能な子どもの年齢は施設や業者によって異なりますが、一般的に小学校6年生までが対象とされています。

 

病児保育事業の運営には国から補助金が出るため、利用者の負担が少ないのも嬉しい点です。

 

 

病児保育事業を運営している施設

病児保育は自治体が運営するものや民間の業者などさまざまなタイプがあり、そのうち約半数が小児科など病院や医療機関に併設されている施設です。続いて、保育園やこども園に併設されている施設が多く、そのほかNPO法人が運営しているものや家庭への訪問型などさまざまなタイプがあり、増加しています。仕事を休めない保護者に代わって看護師や保育士が子どもを預かり、看護や保育を行うため、共働き家庭にとってはニーズが高まっています。

 

 

一口に子どもの病気といっても症状や病気はさまざまで、受け入れできないケースもあります。また、事前登録が必要なため、病気になってから慌てないよう事前に確認や登録しておくことをおすすめします。

 

病児保育の3つの事業

病児保育事業には、3つのタイプがあります。

 

①病児・病後児対応型

病院や保育園内の専用スペースを使い、一時的に病児や病後児の保育を行うタイプです。専門知識を持った看護師や保育士がサポートを行い、配置基準が定められています。子ども10名に対して看護師1名、保育士は子ども3名に対して1名となっています。

 

②体調不良対応型

保育中の子どもの体調不良時にサポートしたり子育て中の保護者や妊産婦の相談支援を行ったり、幅広い事業を行います。

 

③非施設型(訪問型)

自宅に訪問し、病児や病後児に対する一時的なサポートを行います。子どもの体調が回復しない場合や回復期であっても登園できない場合などに利用可能です。病児保育に対応するベビーシッターも増加傾向にあり、保護者の需要も増えています。

 

まとめ

病児保育について解説しました。子どもは突然体調を崩すことが多いものです。子どもが突然体調を崩したけど仕事をどうしても休めないときなどに慌てないよう、近隣の病児保育を行っている施設やベビーシッターを検索し、登録などの手続きをしておくことをおすすめします。

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